当サイトでは、ご依頼者に代わって老齢年金の手続代行を承っております。
年金制度の沿革
昭和15年6月1日 船員保険法 保険料徴収開始
昭和17年6月1日 男子工場労働者の厚生年金保険料徴収開始
昭和19年10月1日 女子、及び職員の保険料徴収開始
昭和36年4月1日 国民年金の保険料徴収開始
昭和61年4月1日 基礎年金制度導入(第3号被保険者制度ができた時)
平成3年4月1日 学生の国民年金の強制適用開始
平成7年4月1日 第3号被保険者の特例届出@(7年4月〜9年3月)
平成9年1月1日 基礎年金番号の導入
平成9年4月1日 三共済組合(JR,JT,NTT)の厚生年金保険への統合
平成10年4月1日 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金と失業給付等の調整
平成12年4月1日 学生の納付特例制度の創設
平成14年4月1日 農林漁業団体職員共済組合法の廃止(厚生年金への統合)
平成14年4月1日 厚生年金保険の被保険者資格の延長(上限70歳未満まで)
平成14年4月1日 国民年金の保険料徴収事務 市町村から国へ
平成15年4月1日 厚生年金保険総報酬制導入 賞与等も保険料賦課の対象に
平成17年4月1日 第3号被保険者の特例届出A
平成19年4月1日 70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整の導入
新着情報
日本と海外諸国との年金に関する社会保障協定の締結が推進されています。
アメリカ、フランスを始めとして、社会保障協定締結国の中には、その国で納めた年金期間と日本国内で納めた年金期間を通算できるようになりました。
通算して25年を満たすと日本の老齢年金が受給できます。(イギリスと韓国は通算ができません)当事務所では、海外にお住まいの日本人の方の代理人として日本国内の社会保険事務所での手続の代行を承っております。
現在、日本と社会保障協定の締結が推進されている国です。
相手国 |
協定発行年月 |
期間の通算 |
ドイツ |
平成12年2月 |
○ |
イギリス |
平成13年2月 |
× |
韓国 |
平成17年4月 |
× |
アメリカ |
平成17年10月 |
○ |
ベルギー |
平成19年1月 |
○ |
フランス |
平成19年6月 |
○ |
カナダ |
平成20年3月 |
○ |
オーストラリア |
平成21年1月 |
○ |
オランダ |
平成21年3月 |
○ |
チェコ |
平成21年6月 |
○ |
スペイン |
準備中 |
○ |
イタリア |
準備中 |
× |



■加入・保険料
- 「30歳未満の若年者の保険料納付猶予制度」とはなんですか
- 学生納付特例制度とはなんですか
- 障害基礎年金2級を受給しています。国民年金の保険料は支払わなくてもいいですか。
- 国民年金の任意加入制度について教えてください。
- 58歳で退職したサラリーマンも60歳まで国民年金に加入しなければなりませんか
■支給開始年齢
■振替加算
■加 入
■支給開始年齢
- 厚生年金に44年加入しています。加入期間が44年以上だと報酬比例部分も60歳支給と聞きました。本当でしょうか?
- 私は、昭和20年12月生まれです。障害厚生年金を受給中です。平成17年12月で、60歳定年を迎えます。老齢年金の受給資格ができたときはどうなりますか?
■加給年金
- 加給年金額はいつから、いくら加算されますか?
- 夫婦ともに厚生年金加入が20年以上あります。今年、私(妻)は60歳を迎えます。社会保険事務所に行ったところ、夫についている加給年金が支給停止になると言われました。加給年金額がつかないので65歳以降も振替加算もつかないという説明を受けましたが本当でしょうか
■併給調整
■離婚分割
■アメリカの年金



