当サイトでは、ご依頼者に代わって老齢年金の手続代行を承っております。
60歳台前半の老齢厚生年金の請求は、60歳になったときに年金の請求を行います。
以下の3つの要件に該当していれば60歳で年金の請求が可能です。
@
昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日)以前に生まれている
A老齢基礎年金の資格期間(原則25年)を満たしている
B厚生年金の被保険者期間が1年以上ある
海外に在住の日本人の方も上記の3つの要件に該当していれば請求できます。



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ご存知ですか?
■障害者特例請求について
@男性は昭和16年4月2日以降、女性は昭和21年4月2日以降生まれで、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が61歳から64歳へと引き上げられる人で、部分年金(厚生年金の報酬比例部分の年金)のみを受け取れる人
A 厚生年金保険の被保険者ではない人。
B傷病により3級以上の障害等級に該当していること
*初診日から1年6月経過後(又はそれ以前に症状が固定したとき)に3級以上の障害の状態にあるときをいいます。
以上の@〜Bの要件を満たした人から請求があったときは、年金額の計算において特例の適用をうけることができます。
これを「障害者特例」といい、具体的には、障害者特例の請求のあった月の翌月から、年金額について、「報酬比例部分」だけではなく、「定額部分」と「加給年金額」を加算した額が支給されます。(退職共済年金についても同様の制度がありますので、各共済組合にお問い合わせください。)
関連
*65歳までの老齢厚生年金で優遇される人は、このほかに、長期加入者の特例があります。(厚生年金加入期間が44年以上で現に厚生年金保険の被保険者でないこと)
■加入・保険料
- 「30歳未満の若年者の保険料納付猶予制度」とはなんですか
- 学生納付特例制度とはなんですか
- 障害基礎年金2級を受給しています。国民年金の保険料は支払わなくてもいいですか。
- 国民年金の任意加入制度について教えてください。
- 58歳で退職したサラリーマンも60歳まで国民年金に加入しなければなりませんか
■支給開始年齢
■振替加算
■加 入
■支給開始年齢
- 厚生年金に44年加入しています。加入期間が44年以上だと報酬比例部分も60歳支給と聞きました。本当でしょうか?
- 私は、昭和20年12月生まれです。障害厚生年金を受給中です。平成17年12月で、60歳定年を迎えます。老齢年金の受給資格ができたときはどうなりますか?
■加給年金
- 加給年金額はいつから、いくら加算されますか?
- 夫婦ともに厚生年金加入が20年以上あります。今年、私(妻)は60歳を迎えます。社会保険事務所に行ったところ、夫についている加給年金が支給停止になると言われました。加給年金額がつかないので65歳以降も振替加算もつかないという説明を受けましたが本当でしょうか
■併給調整
■離婚分割
■アメリカの年金



