1)65歳で初めて年金を請求される方
| 裁定請求書 名称 | 提出先 |
| 国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁定請求書(様式101号) |
・市区町村役場に提出する人 第1号被保険者期間のみ有する者のうち、納付済(免除)期間のみで受給資格を満たす者 ・住所地を管轄する社会保険事務所に提出する人 合算対象期間を含めて受給資格を満たす者、第3号被保険者期間を有する者 |
2)厚生年金を受給している人が、65歳になって国民年金を受給される場合
65歳になる前月に「国民年金・厚生年金保険・老齢給付裁定請求書(ハガキ様式)」が届きますので、そのハガキを社会保険業務センターに返送しておくだけです。
3)共済年金を受給している人が、65歳になって国民年金を受給される場合
| 共済年金と厚生年金に 加入した人 |
65歳になる前月に「国民年金・厚生年金保険・老齢給付裁定請求書(ハガキ様式)」が届きますのでそれを郵送します。 |
| 共済年金と国民年金に 加入した人 |
「国民年金・厚生年金保険・老齢給付裁定請求書(様式101号)」を住所地を管轄する社会保険事務所に提出します。 |
| 共済年金だけに加入した人 | (1)単一共済組合期間のみの人 「国民年金老齢基礎年金裁定請求書(様式130号)」を共済組合に提出します。 (2)複数の共済組合期間を有する人 「国民年金・厚生年金保険・老齢給付裁定請求書(様式101号)」を住所地を管轄する社会保険事務所に提出します。 (3)旧三共済(NTT・JT・JR)と農林共済だけに加入した人(単一共済者)は、「国民年金・厚生年金保険・老齢給付裁定請求書(様式101号)」を社会保険事務所に提出します。 |
4)老齢基礎年金の繰上げ請求を希望される方
・ 国民年金だけに加入した人が老齢基礎年金の繰上げ請求を希望される方は、老齢給付裁定請求書に「国民年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式102号)」を添えて提出します。
・ すでに、厚生年金を受給している人が、老齢基礎年金の繰上げを請求するときは、「特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書((様式234号)」を提出します。
| 1. | 厚生年金に1年以上加入して、老齢基礎年金を受給できる資格期間(原則25年)を満たしている方は、60歳で年金の手続を行います。![]() 60歳で年金の請求手続をします。(報酬比例部分支給開始時) |
| 2. | 厚生年金の加入が1年未満の場合は、支給は65歳です。手続も65歳になってから行います。 |
| 3. | 60歳以降も在職予定で、お給料が高いため、在職老齢年金が受給できない人も60歳で手続をしておいてください。在職老齢年金が受給できないから65歳になってから手続をする場合は、定額部分の支給開始年齢時の配偶者の所得証明が必要ですので、手続が煩雑になります。 |
| 4. | よくある誤解で、「60歳で年金を請求すると減らされる」と思われて手続をされていない方もおられますが、厚生年金は当面、60歳から報酬比例部分の年金が支給されますので、60歳で手続をしても減額になるなどのデメリットはありません。(国民年金の老齢基礎年金は65歳支給が原則なので、60歳から請求することを繰上げ請求といい、減額されて支給されます。厚生年金には、このような心配がありません。) |
| 5. | 60歳定年退職で失業給付を受給される予定の方は、失業給付を受給している間は、年金は支給停止です。先に、公共職業安定所で「求職の申込み」を済まされ、その後「雇用保険受給資格者証」の交付を受けてから、年金の手続をされると良いでしょう。理由は「雇用保険受給資格者証」が年金手続に必要だからです。 |
| 裁定請求書 名称 | 提出先 |
| 国民年金・厚生年金保険 船員保険老齢給付裁定請求書 |
事業所を管轄する社会保険事務所に提出する人 ・ 厚生年金だけに加入した人 ・ 国民年金と厚生年金に加入した人で、最後に加入した制度が厚生年金の人 住所地を管轄する社会保険事務所に提出する人 国民年金と厚生年金に加入した人で、最後に加入した制度が国民年金の人 |
老齢年金請求の際の添付書類等
| 1. | 年金手帳(被保険者証)基礎年金番号通知書 | 請求者・配偶者 |
| 2. | 雇用保険被保険者証 | 請求者 |
| 3. | 雇用保険受給資格者証 高年齢雇用継続給付支給決定通知書 |
請求者 |
| 4. | 認印 | |
| 5. | 住民票・外国人登録済証明 | 世帯全員 |
| 6. | 戸籍謄本 | 世帯全員 |
| 7. | 年金加入期間確認通知書 (共済組合員であったことがある場合) |
請求者・配偶者 |
| 8. | 預金通帳または貯金通帳(本人名義) (または金融機関の証明) |
請求者 |
| 9. | 所得証明書(非課税証明) (平成 年度=1月から12月までの所得) |
配偶者 |
| 10. | 在学証明書(高校生) | |
| 11. | 健康保険証 | |
| 12. | 年金証書 | 請求者・配偶者 |
| 13. | 身体障害者手帳 | 請求者・ 配偶者・子 |
*年金請求時に必要な書類等については、それぞれの事例により相違します。
■誕生月がきたとき
「現況届」を社会保険業務センターへ提出
- 現況届が提出されませんと年金の支払が一時止まります。
- 生年月日が昭和16年4月2日(女子は昭和21年)以後の方は、定額部分支給開始年齢時の「現況届(生計維持申立書)」は、現況確認のほか、加給年金額対象者の生計維持関係申立てをする必要があります。申立てをしませんと、加給年金額が加算されませんのでご注意ください。
- 「現況届」は毎年誕生月のはじめ頃に社会保険業務センターから直接送付されます。
- 特別支給の老齢厚生年金を受けている人が、65歳になった時は、「現況届」ではなく、「国民年金・厚生年金保険 老齢給付裁定請求書(ハガキ)」が直接送付されます。
- 次に該当する人には「現況届」を提出する必要はありませんので郵送されてきません。
(1)年金証書に記載されている年金の支払を行うことを決定した年月日から,次に来る誕生日の末日までの間が1年以内であるとき。
(2)年金の全額が停止になっているとき。
(3)全額停止となっていた年金が受けられるようになってから1年を過ぎていないとき。(在職老齢年金で全額が停止されていた人が、標準報酬月額の低下や退職により年金を受けられるようになった場合を除きます)
■特別支給の老齢厚生年金を受けている方に加給年金が加算されるとき
配偶者や子が加給年金額の対象になったときは、社会保険業務センターから送付される「年金受給権者現況届(生計維持申立書)」または「加給年金額加算開始事由該当届」を提出して下さい。
(*注意)
特別支給の老齢厚生年金の裁定請求時に生計維持の確認が取れていない場合は、「現況届」や「該当届」は送付されません。年金を請求された後、定額部分の支給開始までに,配偶者や子が加給年金額の対象となった時は、定額部分の支給開始時に「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届」を最寄の社会保険事務所に提出して下さい。
■特別支給の老齢厚生年金を受けている人が障害の状態になったとき
特別支給の老齢厚生年金を受けている人が、定額部分の支給開始年齢に達する前に障害の状態になったときは、障害者特例の適用を請求することができます。
「特別支給の老齢厚生年金受給権者障害者特例請求書」を最寄の社会保険事務所に提出して下さい。請求した翌月より、障害者特例が適用されます。
■65歳前に支給を繰上げて年金を受け取るとき
特別支給の老齢厚生年金を受けている人が、65歳になる前に老齢基礎年金を繰上げて受けとりたいときは、「特別支給の老齢厚生年金老齢基礎年金支給繰上げ請求書」を最寄の社会保険事務所に提出して下さい。
■失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき
特別支給の老齢厚生年金を受けている方が、失業給付または高年齢雇用継続給付を受けられるときは、「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」を最寄の社会保険事務所に提出して下さい。





