3. あなたは何歳から60歳代前半の老齢厚生年金を受給できるか
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が原則として25年以上ある場合に支給されます。支給開始年齢は原則65歳です。
1)保険料納付済期間
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納付した期間です。
2)保険料免除期間
第1号被保険者が、保険料を免除(全額免除・半額免除)された期間です。
3)合算対象期間(カラ期間)
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金、共済年金に加入していて、本人は年金制度に任意加入しなかった期間。(婚姻期間に限り、かつ20歳以上60歳未満の期間)
- 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間。(20歳以上60歳未満の期間)
- 昭和36年4月以後の20歳から60歳までの間で日本国籍の人が海外に在住していた期間。
- 昭和36年4月以後の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間。
- 昭和36年4月以前の厚生年金などの被保険者期間で通算対象期間になるもの。
- 昭和36年4月から昭和61年3月まで、厚生年金等の受給資格期間を満たしてる本人または配偶者が年金に加入しなかった期間。
4)昭和36年4月以後の厚生年金の加入期間または共済組合加入期間
2号被保険者(厚生年金・共済組合)として、保険料を納付した期間です。(20歳以上60歳未満の期間)

5)第3号被保険者であった期間
厚生年金保険の被保険者,共済年金の組合員および共済の加入者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の人。
老齢基礎年金を受給するためには、原則として25年以上の受給資格期間が必要ですが、次のいずれかに該当する場合はこの受給資格期間を満たしたものとされる経過的な措置が設けられています。
1)昭和5年4月1日以前に生まれた人の特例
昭和5年4月1日以前に生まれた人は,その生年月日に応じて、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して次に掲げる期間以上であれば、老齢基礎年金が支給されます。
| 生年月日 | 資格期間 |
| 昭和2年4月1日以前に生まれた人 | 21年 |
| 昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日 | 22年 |
| 昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日 | 23年 |
| 昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日 | 24年 |
2)被用者年金制度の加入期間の特例
被用者年金制度(厚生年金または共済組合)の加入期間のある人は、生年月日に応じて、被用者年金制度の加入期間が次に掲げる期間以上であれば、老齢基礎年金が支給されます。
| 生年月日 | 資格期間 |
| 昭和27年4月1日以前に生まれた人 | 20年 |
| 昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日 | 21年 |
| 昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日 | 22年 |
| 昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日 | 23年 |
| 昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日 | 24年 |
3)厚生年金保険の中高齢者の特例
厚生年金保険の被保険者期間のある人は、その生年月日に応じて、男性は40歳、女性は35歳以降の厚生年金の加入期間が次の表に掲げる期間以上あれば、老齢基礎年金が受けられます。
| 生年月日 | 資格期間 |
| 昭和22年4月1日以前に生まれた人 | 15年 |
| 昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 | 16年 |
| 昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 | 17年 |
| 昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 | 18年 |
| 昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 | 19年 |
老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者期間が1月以上あり、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が、65歳となり老齢基礎年金を受けられるようになったとき、老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。
当分の間、厚生年金の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たしている人が、60才に達したときに65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
(男性)昭和16.4.1以前、(女性)昭和21.4. 1以前生まれの人は、下記の図のように、60歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)が受給できます。
●(男性)昭和16.4.1以前、(女性)昭和21.4. 1以前生まれの人
1)平成6年改正による定額部分の支給開始年齢の引上げ
●(男性)昭和16.4.2〜昭和24.4.1、(女性)昭和21.4.2〜昭和29.4.1生まれの人
60歳代前半の老齢厚生年金とは、60歳から65歳になるまで厚生年金に加入中の人を除き、報酬比例部分が支給されます。 昭和16年(女子は昭和21年)4月2日以降生まれの人からは、定額部分の支給開始年齢が61歳に引き上げられます。その後のスケジュールは、表のとおりです。昭和24年(女子は29年)4月2日以降生まれの人からは、報酬比例部分のみの額になります。
【障害者と長期加入者の場合】
働くことが著しく困難な障害者(厚生年金保険の障害等級3級以上に該当する人)や厚生年金保険に長期加入(44年以上)した人が退職している場合等の特例に該当するときは、「障害者の特例」または「長期加入者の特例」として、特例に該当し請求したときから、定額部分(加給年金額を含む)と報酬比例部分を合わせた額の特別支給の老齢厚生年金が支給されます。(厚年法附則9の2・9の3)
■男子
| 生年月日 | 【原則】 定額部分支給 開始年齢 |
【障害特例・長期加入特例】 |
| 昭和16年4月1日以前 | 60歳 | 3級以上の障害にある場合と厚生年金を44年以上を経過して退職した人は、特例に該当し請求したときから定額部分(加給年金額を含む)が支給される |
| 昭和16年4月2日〜18年4月1日 | 61歳 | |
| 昭和18年4月2日〜20年4月1日 | 62歳 | |
| 昭和20年4月2日〜22年4月1日 | 63歳 | |
| 昭和22年4月2日〜24年4月1日 | 64歳 | |
| 昭和22年4月2日〜24年4月1日 | 65歳 |
■女子(共済の女子は、上記表の男子と同じ)
| 生年月日 | 【原則】 定額部分支給 開始年齢 |
【障害特例・長期加入特例】 |
| 昭和15年4月2日〜21年4月1日 | 60歳 | 3級以上の障害にある場合と厚生年金を44年以上を経過して退職した人は、特例に該当し請求したときから定額部分(加給年金額を含む)が支給される |
| 昭和21年4月2日〜23年4月1日 | 61歳 | |
| 昭和23年4月2日〜25年4月1日 | 62歳 | |
| 昭和25年4月2日〜27年4月1日 | 63歳 | |
| 昭和27年4月2日〜29年4月1日 | 64歳 | |
| 昭和29年4月2日〜33年4月1日 | 65歳 |
* 定額部分の支給開始年齢になれば、60歳から受けていた報酬比例部分相当の老齢厚生年金に、定額部分が合算された額(特別支給の老齢厚生年金)が受けられるようになります。また配偶者や子がいる場合の加給年金や配偶者特別加算も受けられるようになります。
* 報酬比例部分相当の老齢厚生年金は、在職・退職問わず受けられますが、在職中は、標準報酬額と年金額とによって年金額の全部又は一部が支給停止になります。(加給年金は除く)
* 定額部分の支給開始年齢まで、報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給している間は、請求により65歳から受けられる老齢基礎年金の一部繰上げ(定額部分も)または全部繰り上げのどちらかを選択して受けることができます。
●(男性)昭和24.4.2〜昭和28.4.1、(女性)昭和29.4.2〜昭和33.4.1生まれの人
* 60歳台前半は定額部分は受給できません。
* 報酬比例部分相当の老齢厚生年金は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に相当するものです。この年金には、配偶者や子がいる場合の加給年金や配偶者特別加算はつきません。
* 65歳になると、本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金が受給でき、配偶者や子がいる場合の加給年金や配偶者特別加算もつくようになります。
* 報酬比例部分相当の老齢厚生年金は、在職・退職問わず受けられますが、在職中は、標準報酬額と年金額とによって年金額の全部又は一部が支給停止になります。
* 65歳になるまで、報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給している間は、請求により65歳から受けられる老齢基礎年金の全部繰り上げを受給することができます。
2)平成12年改正による支給開始年齢の引上げ
平成12年改正では、報酬比例部分の支給開始年齢についても、段階的に引上げられることになります。
●(男性)昭和28.4.2〜昭和36.4.1(女性)昭和33.4.2日〜昭和41.4.1生まれの人
【障害者と長期加入者の場合】
働くことが著しく困難な障害者(厚生年金保険の障害等級3級以上に該当する人)や厚生年金保険に長期加入(44年以上)した人が退職している場合等の特例に該当するときは、「障害者の特例」または「長期加入者の特例」として、次の表のように生年月日に応じて、特例支給開始年齢とともに定額部分の支給開始年齢も引き上げられることになります。(厚年法附則9の2・9の3)
■男子
| 生年月日 | 【原則】 報酬比例部分支給開始年齢 |
【障害特例・長期加入特例】 定額部分 支給開始 |
| 昭和28年4月2日〜30年4月1日 | 61歳 | 61歳 |
| 昭和30年4月2日〜32年4月1日 | 62歳 | 62歳 |
| 昭和32年4月2日〜34年4月1日 | 63歳 | 63歳 |
| 昭和34年4月2日〜36年4月1日 | 64歳 | 64歳 |
| 昭和36年4月2日以後 | 65歳 | 65歳 |
■女子(共済の女子は、上記表の男子と同じ)
| 生年月日 | 【原則】 報酬比例部分支給開始年齢 |
【障害特例・長期加入特例】 定額部分 支給開始 |
| 昭和33年4月2日〜35年4月1日 | 61歳 | 61歳 |
| 昭和35年4月2日〜37年4月1日 | 62歳 | 62歳 |
| 昭和37年4月2日〜39年4月1日 | 63歳 | 63歳 |
| 昭和39年4月2日〜41年4月1日 | 64歳 | 64歳 |
| 昭和41年4月2日以後 | 65歳 | 65歳 |
* (男性)昭和28.4.2〜昭和36.4.1、(女性)昭和33.4.2日〜昭和41.4.1生まれの人は、報酬比例部分相当額の老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に引上げられます。
* 報酬比例部分相当の老齢厚生年金は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分に相当するものです。この年金には、配偶者や子がいる場合の加給年金や配偶者特別加算はつきません。
* 65歳になると、本来支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金が受給でき、配偶者や子がいる場合の加給年金や配偶者特別加算もつくようになります。
* 報酬比例部分相当の老齢厚生年金は、在職・退職問わず受けられますが、在職中は、標準報酬額と年金額とによって年金額の全部又は一部が支給停止になります。
* 報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げによって、60歳以降年金が受給できない間は、請求により老齢厚生年金を繰り上げて(老齢基礎年金も同時に繰り上げ請求)受給することができます。
・最終的な形
●(男性)昭和36.4.2、(女性)昭和41.4.2以後生まれの人
* (男性)昭和36.4.2以後生まれ、(女性)昭和41.4.2以後生まれの人は、60歳代前半は年金が受給できず、65歳から本来の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになります。
* 請求により、65歳前に老齢厚生年金を繰り上げて(老齢基礎年金も同時に繰り上げ請求)受給することができます。




