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遺族年金

当サイトでは、ご依頼者に代わって遺族年金の手続代行を承っております。

 

どのような場合に遺族年金が受給できるか

(1)自営業の夫が亡くなったときに18歳未満の子供さんがおられる場合は、遺族基礎年金が受給できます。遺族基礎年金は18歳未満の子のある妻と、18歳未満の子に支給されます。18歳未満の子供がおられない(すでに18歳になっているなど)妻には、死亡一時金又は寡婦年金が受給できるケースがあります。<<遺族の範囲 詳細はこちら

状 況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金
子のない妻 死亡一時金 または 寡婦年金

(2)サラリーマンの夫が亡くなったときは、下記の表のとおり遺族厚生年金が受給できます。<<遺族の範囲 詳細はこちら

状 況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族厚生年金
子のない妻(40歳未満) 遺族厚生年金
子のない妻(40歳〜65歳) 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算

(3)公務員の夫が亡くなったときは下記の表のとおり遺族共済年金が受給できます。

<<遺族の範囲 詳細はこちら

状 況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族共済年金
子のない妻(40歳未満) 遺族共済年金
子のない妻(40歳〜65歳) 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算

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御葬儀の後は、遺族年金の手続のほかにも、ご遺族が行わなければならない法律上の手続がたくさんあります。

<届出・手続 一覧 >

  法律・税金関係

 社会保険・年金の手続

 相続の開始

国民年金・厚生年金・共済年金・労災保険の遺族年金(給付)の手続

 死亡届

 火葬許可書の受け取り

準確定申告用源泉徴収票交付依頼
(公的年金受給者の死亡の場合)

 埋葬許可書の受け取り

国民健康保険の葬祭費の手続

 戸籍除籍謄本取り寄せ

健康保険の埋葬料又は家族埋葬料の手続

 遺言書の有無の確認

共済組合の葬祭料の手続

 財産目録の作成

労災保険の葬祭料の手続

 準確定申告

高額療養費の手続

 

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         裁定請求手続の代行とは書類の作成から提出代行までの流れ

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遺族年金
遺族年金のしくみ

受給の条件

   <国民年金>

    ●遺族基礎年金
   
●寡婦年金
    死亡一時金

   <厚生年金>
    ●遺族厚生年金
   <共済年金>

   ●遺族共済年金


年金額

   <国民年金>

    ●遺族基礎年金
   
●寡婦年金
    死亡一時金

   <厚生年金>
    ●遺族厚生年金


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