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遺族年金

制度の概要

自営業者が死亡したときは、妻と子は遺族基礎年金が、サラリーマンが死亡したときは、妻と子が遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。

●自営業の夫が亡くなったとき

状況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金
子のない妻 死亡一時金 または 寡婦年金

●サラリーマンの夫が亡くなったとき

状況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族厚生年金
子のない妻(40歳未満) 遺族厚生年金
子のない妻(40歳〜65歳) 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算

●公務員の夫が亡くなったとき

状況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族共済年金
子のない妻(40歳未満) 遺族共済年金
子のない妻(40歳〜65歳) 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算

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御葬儀の後には、ご遺族が行わなければならない法律上その他の手続がたくさんあります。一部以下の表にあげてみましたので、お手続の参考としてください。

<ご葬儀の後の届出・手続 一覧 >

 葬祭関係

  法律・税金関係

 社会保険・年金の手続

 葬儀準備

 相続の開始

国民年金・厚生年金・共済年金・労災保険の遺族年金(給付)の手続

 通 夜

 死亡届

 葬儀・告別式

 火葬許可書の受け取り

準確定申告用源泉徴収票交付依頼
(公的年金受給者の死亡の場合)

 火 葬

 埋葬許可書の受け取り

国民健康保険の葬祭費の手続

 遺骨迎え

 戸籍除籍謄本取り寄せ

健康保険の埋葬料又は家族埋葬料の手続

 初七日

 遺言書の有無の確認

共済組合の葬祭料の手続

 納 骨

 財産目録の作成

労災保険の葬祭料の手続

 四十九日法要

 準確定申告

高額療養費の手続

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遺族年金代行窓口では、ご遺族の方々に代わって遺族年金の手続代行をさせていただいております。お住まいの地域や距離に関わらず、全国どこからでもご依頼を承っております。

1.日々多忙で自分で手続きに行く時間がとれない。
2.社会保険事務所までの交通の便が悪い。
3.何度も足を運びたくない。
4.複雑な書類手続きは、専門家に任せたい。

ご依頼者は、死亡診断書などの所定の書類をご用意いただくだけです。その他の手続きは全て、木本社会保険労務士事務所が代行させていただきます。
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裁定請求手続の代行とは
このサービスのご利用のメリット

Point.1 プロの視点で完全代行
手続に必要な書類のお渡し、受給要件の確認、書類作成、提出までプロの視点で完全代行させていただきますので、ご依頼者が社会保険事務所や市区町村役場に出向く必要はありません。
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Point.2 メールによる年金相談
メールによる年金相談がセットになっています。遺族年金に関するあらゆる疑問にお答えします。
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Point.3 アフターフォローも万全
年金の裁定請求書を提出したあとの、社会保険事務所等から内容についての照会等、行政への対応は社会保険労務士が行ないますので安心です。
書類の作成から提出代行までの流れ
Step.1
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Step.3
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Step.4
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Step.5
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Step.6
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遺族年金
遺族年金のしくみ

受給の条件

   <国民年金>

    ●遺族基礎年金
   
●寡婦年金
    死亡一時金

   <厚生年金>
    ●遺族厚生年金
   <共済年金>

   ●遺族共済年金


年金額

   <国民年金>

    ●遺族基礎年金
   
●寡婦年金
    死亡一時金

   <厚生年金>
    ●遺族厚生年金


手続き

Q&A
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料金のご案内



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