当サイトでは、ご依頼者に代わって遺族年金の手続代行を承っております。
どのような場合に遺族年金が受給できるか
(1)自営業の夫が亡くなったときに18歳未満の子供さんがおられる場合は、遺族基礎年金が受給できます。遺族基礎年金は18歳未満の子のある妻と、18歳未満の子に支給されます。18歳未満の子供がおられない(すでに18歳になっているなど)妻には、死亡一時金又は寡婦年金が受給できるケースがあります。<<遺族の範囲 詳細はこちら
| 状 況 | 対象となる年金 |
| 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金 |
| 子のない妻 | 死亡一時金 または 寡婦年金 |
(2)サラリーマンの夫が亡くなったときは、下記の表のとおり遺族厚生年金が受給できます。<<遺族の範囲 詳細はこちら
| 状 況 | 対象となる年金 |
| 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金 |
| 子のない妻(40歳未満) | 遺族厚生年金 |
| 子のない妻(40歳〜65歳) | 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算 |
(3)公務員の夫が亡くなったときは下記の表のとおり遺族共済年金が受給できます。
| 状 況 | 対象となる年金 |
| 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族共済年金 |
| 子のない妻(40歳未満) | 遺族共済年金 |
| 子のない妻(40歳〜65歳) | 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算 |
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