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手続き

遺族年金を受ける権利は、請求行為自体を権利発生の要件としている一部の年金を除き、その支給要件を満たせば法律上当然にそのときに発生しますが、具体的に給付を受けるためには、受給権者自身が裁定請求書を提出し、権利の発生を確認してもらうことが必要となります。

この権利の確認のことを「裁定」といいます。すなわち、請求主義であり、請求するか否かは本人の意思によることになっています。

裁定請求書の提出先は、被保険者の死亡日に加入していた制度に応じて次のとおりです。

●請求書の提出先

死亡日の加入制度 裁定請求書 名称 提出先
国民年金 国民年金遺族基礎年金裁定請求書 市区町村役場(死亡日が第1号被保険者期間にある人)
住所地を管轄する社会保険事務所(死亡日が第3号被保険者期間にある人、または受給権者である人)
国民年金寡婦年金裁定請求書 市区町村役場
死亡一時金裁定請求書 市町村役場
厚生年金保険 国民年金・厚生年金保険
船員保険遺族給付裁定請求書
事業所を管轄する社会保険事務所
共済組合 遺族共済年金給付裁定書 共済組合

●遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求に必要なもの

国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書に以下の必要書類を揃えて提出します。

1. 年金手帳(被保険者証)基礎年金番号通知書 死亡された方・請求者
2. 戸籍謄本(受給権発生年月日以降のもの) 死亡された方・請求者
3. 住民票(生計維持証明)
(受給権発生年月日以降のもので、世帯主、続柄、変更事項の記載のあるもの)
請求者・世帯全員
4. 住民票の除票(受給権発生年月日以降のもので、世帯主、続柄、変更事項の記載のあるもの) 死亡された方
5. 年金証書・恩給証書 死亡された方・請求者
6. 印鑑(認印でよい)  
7. 年金加入期間確認通知書(共済組合員であったことがある場合) 死亡された方・請求者
8. 預金通帳または貯金通帳(本人名義)(または金融機関の証明) 請求者
9. 所得証明書(非課税証明)(平成  年度=1月から12月までの所得) 請求者・子
10. 在学証明書
11. 健康保険証 死亡された方・請求者
12. 死亡診断書または死亡届の記載事項証明 死亡された方
13. 未支給年金・保険給付請求書(死亡届)  
14. その他
医師の診断書・レントゲンフィルム・身体障害者手帳・病歴就労状況等申立書・第三者行為事故状況届・年金受給選択申出書
市役所または社会保険事務所の窓口での説明で提出を求められることがあります。

●寡婦年金の請求に必要なもの

国民年金寡婦年金請求書に以下の必要書類を揃えて提出します。

1. 年金手帳(被保険者証)基礎年金番号通知書 死亡された方・
請求者
2. 戸籍謄本(受給権発生年月日以降のもの) 死亡された方・
請求者
3. 住民票(生計維持証明)
(受給権発生年月日以降のもので、世帯主、続柄、変更事項の記載のあるもの)
請求者・
世帯全員
4. 住民票の除票(受給権発生年月日以降のもので、世帯主、続柄、変更事項の記載のあるもの) 死亡された方
5. 年金証書・恩給証書 請求者
6. 印鑑(認印でよい)  
7. 預金通帳または貯金通帳(本人名義)(または金融機関の証明) 請求者
8. 所得証明書(非課税証明)(平成  年度=1月から12月までの所得) 請求者

●死亡一時金の請求に必要なもの

死亡一時金裁定請求書に以下の必要書類を揃えて提出します。

1. 年金手帳(被保険者証)基礎年金番号通知書 死亡された方
2. 戸籍謄本(受給権発生年月日以降のもの) 死亡された方・請求者
3. 住民票(受給権発生年月日以降のもので、世帯主、続柄、変更事項の記載のあるもの) 請求者・世帯全員
4. 住民票の除票(受給権発生年月日以降のもので、世帯主、続柄、変更事項の記載のあるもの) 死亡された方
5. 印鑑(認印でよい)  
6. 預金通帳または貯金通帳(本人名義)(または金融機関の証明) 請求者

※年金請求時に必要な書類等については、それぞれの事例により相違することがあります。事前に確認の上、お手続きください。

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       ●寡婦年金
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     ●遺族共済年金

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