年金を受けていた人が死亡したときは、「年金受給権者死亡届」を社会保険事務所に提出する必要があります。
この際に、死亡届は2枚綴りで「未支給年金・保険給付請求書」とセットになっています。
この届出を行うことで、死亡した人の未払いの年金を受けることができます。未支給年金を受けることができる者の順位は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹の順です。自分より先順位がある場合は、未支給年金を受けることができません。
【提出先】
住所地を管轄する社会保険事務所
【この請求書に添えなければならない書類】
受給権者の年金証書
・死亡診断書または死亡届の写しなど受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
・戸籍抄本(死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができるもの)
・住民票(受給権者と請求者)
*住民票上、受給権者と請求者の住所が異なっているときは、受給権者の死亡当時、請求者が受給権者と生計を同じくしていたことを証明する第3者の証明が必要
【コメント】
死亡した人が、厚生年金基金から年金を受けておられた時は、厚生年金基金連合会への死亡届もお忘れなく。 |