1. 旧国鉄の期間のある方の遺族年金の手続き
Q 旧国鉄の期間のある方の遺族年金の手続き

A 退職年金等の受給者で、新制度の組合員期間(昭和31年6月30日までの旧制度の組合員期間)と旧制度の組合員期間(昭和31年7月1日以後の新制度の組合員期間)の両方加入期間がある方が、平成9年4月以後に死亡した場合に、死亡した者に生計を維持されていた遺族に、遺族年金が支給されます。
日本鉄道共済組合の年金事業は、平成9年4月に厚生年金保険に統合されています。この統合に伴い、日本鉄道共済組合の組合員期間については厚生年金保険の年金が、社会保険庁から支給されることになりました。
ただし、昭和31年6月以前の恩給等の期間についての年金事業は、引き続き日本鉄道共済組合がその期間についての年金を支払うことになっています。

1)昭和31年6月30日までの旧制度の組合員期間については、国家公務員共済組合法に基づく遺族共済年金として、日本鉄道共済組合に請求します。
2)昭和31年7月1日以後の新制度の組合員期間については、遺族厚生年金として、住所地管轄の社会保険事務所に請求します。

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2. 旧農林漁業団体職員共済組合の加入期間のある方の遺族年金の手続き
Q 旧農林漁業団体職員共済組合の加入期間のある方の遺族年金の手続き

A 農林漁業団体職員共済組合は平成14年4月1日に厚生年金保険と統合されました。これに伴い、平成14年4月1日以降に亡くなられた方の遺族年金の手続きは、「遺族厚生年金」として住所地を管轄する社会保険事務所に請求します。ただし、「遺族厚生年金」の請求の際は、農林年金が発行する「農林共済組合員期間証明書(厚生年金裁定用)」が必要となりますので、「農林共済組合員期間証明書(厚年等裁定用)請求書」を農林年金あてに提出してください。なお、「年金受給権消滅届」と「支払未済の給付請求書」の提出先は農林年金です。
日本鉄道共済組合の年金事業は、平成9年4月に厚生年金保険に統合されています。この統合に伴い、日本鉄道共済組合の組合員期間については厚生年金保険の年金が、社会保険庁から支給されることになりました。
ただし、昭和31年6月以前の恩給等の期間についての年金事業は、引き続き日本鉄道共済組合がその期間についての年金を支払うことになっています。

1)昭和31年6月30日までの旧制度の組合員期間については、国家公務員共済組合法に基づく遺族共済年金として、日本鉄道共済組合に請求します。
2)昭和31年7月1日以後の新制度の組合員期間については、遺族厚生年金として、住所地管轄の社会保険事務所に請求します。

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3. 年金受給権者の死亡の届
Q 年金を受けていた夫が死亡したのですが、年金の手続きが遅れてしまい社会保険庁から「年金の振込不能についてのお知らせ」が届きました。年金の支払い手続きを行ったが本人の銀行の口座に振込みができない旨の連絡です。どうすればいいのでしょうか。

A 年金を受けていた人が死亡したときは、「年金受給権者死亡届」を社会保険事務所に提出する必要があります。
この際に、死亡届は2枚綴りで「未支給年金・保険給付請求書」とセットになっています。
この届出を行うことで、死亡した人の未払いの年金を受けることができます。未支給年金を受けることができる者の順位は、死亡した受給権者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹の順です。自分より先順位がある場合は、未支給年金を受けることができません。

【提出先】
住所地を管轄する社会保険事務所

【この請求書に添えなければならない書類】

受給権者の年金証書
・死亡診断書または死亡届の写しなど受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
・戸籍抄本(死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができるもの)
・住民票(受給権者と請求者)

                   

*住民票上、受給権者と請求者の住所が異なっているときは、受給権者の死亡当時、請求者が受給権者と生計を同じくしていたことを証明する第3者の証明が必要

【コメント】
死亡した人が、厚生年金基金から年金を受けておられた時は、厚生年金基金連合会への死亡届もお忘れなく。

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