Q 私は現在、夫の死亡により遺族厚生年金を受給しています。現在、中高齢加算がついていますが、65歳に達したときは、遺族厚生年金と老齢基礎年金が併給されると聞きましたが、中高齢加算はどうなるのでしょうか。

A 遺族厚生年金を受けている人が65歳に達すると、遺族厚生年金と遺族基礎年金の二つの年金が支給されることになるため、中高齢の加算は、打ち切られます。

ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき、それまで加算されていた中高齢の加算に代えて経過的寡婦加算が加算されますので、これによって遺族である65歳以上の妻には一定水準の年金額が保障されることになります。

図01
⇒遺族厚生年金の経過的寡婦加算額の表(平成19年度価格)はこちらをクリックして下さい。
▲ページのトップへ戻る