ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき、それまで加算されていた中高齢の加算に代えて経過的寡婦加算が加算されますので、これによって遺族である65歳以上の妻には一定水準の年金額が保障されることになります。