Q 遺族年金についての将来の改正点を教えてください。

A 【遺族年金の見直しについて】(平成19年4月実施)
1)自分自身が納めた保険料をできるだけ年金額に反映させるため、自らの老齢厚生年金を全額受給した上で、現行水準との差額を遺族厚生年金として支給する仕組みとなります。結果として受け取り額は変わりません。

2)子どものいない30歳未満の遺族配偶者への給付を5年間の有期給付となります。また、中高齢寡婦加算の支給対象を夫死亡時等40歳以上になります。


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