| 遺族厚生年金(遺族共済年金)は以下の4つの支給要件があり、(1)〜(3)を短期の支給要件といい、(4) を長期の支給要件といっています。
(1)被保険者又は組合員が死亡したとき。
(2)被保険者(組合員)期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
(3) 1級・2級の障害厚生年金(障害共済年金)を受けられる者が死亡したとき。
(4)老齢厚生年金(退職共済年金)の資格期間を満たした者が死亡したとき。
公務員として33年勤務されていますので遺族共済年金は長期要件で支給され、また、厚生年金保険からも老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているので、長期要件又は短期要件の遺族厚生年金が支給されます。
短期要件と長期要件のいずれにも該当するときは、遺族が長期要件を選択することを希望しない限り、短期の支給要件に該当するものとみなされます。
長期要件の遺族厚生年金を選択されたときは、遺族共済年金とは併給され、また反対に、短期要件の遺族厚生年金を選択されたときは長期要件の遺族共済年金は支給停止になります。
 |