1. 寡婦年金と遺族厚生年金は両方とも受給できますか
Q 死亡した夫は厚生年金が若いころに10年間ありその後自営業で29年国民年金を納付していました遺族厚生年金と寡婦年金が支給されると聞きましたが、両方受給できるのでしょうか

A

夫が、59歳で死亡。厚生年金加入期間が10年でその後国民年金を29年加入中に死亡の場合、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者の死亡となり、死亡当時、生計を維持されていた妻には遺族厚生年金が支給されます。一方、国民年金の第1号被保険者としての加入期間が25年以上ある夫が老齢基礎年金を受給しないで死亡した場合は、一定条件の妻に寡婦年金が支給されます。寡婦年金は60歳から65歳までの5年間の有期年金です。

あなたの場合は、60歳になるまでは遺族厚生年金が支給されます。60歳からは、遺族厚生年金と寡婦年金の両方の受給権が発生しますが、一人一年金の原則により、遺族厚生年金と寡婦年金のいずれか一つを選択受給することになります。

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2. 労働基準法による遺族補償を受けられる場合
Q 夫が業務上の事故で死亡し、労働基準法の遺族補償が受けられることになりました。その場合遺族厚生年金は支給停止になりますか。

A 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、その支給を停止されます。(厚年法第64条)
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3. 労働者災害補償保険の遺族補償が受けられる場合
Q 夫が業務上の事故で死亡し、労働者災害補償保険法の遺族補償年金が受けられることになりました。その場合現在受けている遺族基礎年金と遺族厚生年金は両方受給できるのでしょうか。

A 労働者災害補償保険法の遺族補償年金と、厚生年金保険法の遺族厚生年金および国民年金法の遺族基礎年金の受給権を取得した場合は労働者災害補償保険法において併給調整がされます。

表に示したように、遺族厚生年金と遺族基礎年金が受給できるときは、労働者災害補償保険法の遺族補償年金は80%の減額支給になります。
(労災保険法施行令第2条〜7条)

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4. 遺族厚生年金と遺族共済年金が受けられる場合
Q 夫は、地方公務員として33年勤務したあと退職し、その後民間の会社で厚生年金に加入していましたが2年目に事故で死亡しました。私は、遺族共済年金と遺族厚生年金の両方が支給されるのでしょうか。

A 遺族厚生年金(遺族共済年金)は以下の4つの支給要件があり、(1)〜(3)を短期の支給要件といい、(4) を長期の支給要件といっています。

(1)被保険者又は組合員が死亡したとき。
(2)被保険者(組合員)期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
(3) 1級・2級の障害厚生年金(障害共済年金)を受けられる者が死亡したとき。
(4)老齢厚生年金(退職共済年金)の資格期間を満たした者が死亡したとき。

公務員として33年勤務されていますので遺族共済年金は長期要件で支給され、また、厚生年金保険からも老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているので、長期要件又は短期要件の遺族厚生年金が支給されます。
短期要件と長期要件のいずれにも該当するときは、遺族が長期要件を選択することを希望しない限り、短期の支給要件に該当するものとみなされます。
長期要件の遺族厚生年金を選択されたときは、遺族共済年金とは併給され、また反対に、短期要件の遺族厚生年金を選択されたときは長期要件の遺族共済年金は支給停止になります。

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