●遺族基礎年金を受け取るための要件
次の1〜4のいずれかに該当する人が死亡したときに子のある妻、または子に支給されます。
- 国民年金の被保険者であること。
- 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
- 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。
ただし、1、2の場合、被保険者期間のうち保険料の納付期間(免除期間を含む)が3分の2以上必要です。平成28年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
●遺族の範囲
遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡の当時、死亡者によって生計を維持されていた死亡者の妻(事実上の婚姻関係にあるものを含む)または子であって、それぞれ、次の要件を満たしている場合です。
- 妻については、死亡した夫の子(18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していないこと)と生計を同じくしていること。
- 子については、18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にあり、かつ婚姻していないこと。
なお、死亡者の死亡当時、胎児であった子が出生した場合には、出生時から、その子は遺族であるとみなされ、その母は遺族である妻とみなされて、それぞれ遺族基礎年金の受給権を取得する。また、この生計維持関係の認定については、死亡者の死亡当時、死亡者と生計を同じくしていたこと、厚生労働大臣が定める金額(年収850万円)以上の収入を将来にわたって有するものと認められないこと、という2つの要件を満たしていることが必要です。
●遺族基礎年金の失権
1)遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときは、消滅します。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 直系血族又は直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)
2)妻に対する遺族基礎年金は、加算の対象になっている子(子が2人以上いるときは、すべての子)が、次のいずれかに該当したときに、その受給権が消滅します。
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 妻以外の養子になった時(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)
- 離縁によって死亡した夫の子でなくなったとき
- 妻と生計を同じくしなくなったとき
- 18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
- 障害の状態の子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
- 障害の子が20歳に達したとき
3)子に対する遺族基礎年金は、子が次のいずれかに該当したときに、その受給権が消滅します。
- 離縁によって死亡したものの子でなくなったとき
- 18歳に達した日の属する年度の年度末が終了したとき(1級又は2級の障害の状態にある子を除く)
- 障害の子が18歳以上で1級又は2級の障害の状態でなくなったとき
- 20歳に達したとき
●寡婦年金を受け取るための要件
寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間または保険料免除期間が25年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた人は21年から24年に短縮)ある夫が死亡した場合に、夫の死亡の当時、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者であったことがあるときや老齢基礎年金の受給を受けていたときには、寡婦年金は支給されません。
また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰り上げ受給を受けているときも寡婦年金は支給されません。
●死亡一時金を受け取るための要件
死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間がの月数と、平成14年4月からの保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合計した月数が36月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給しないまま死亡したときに、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)に支給されます。 ただし、その人の死亡により,遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、死亡一時金は支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりいずれか一方が支給されます。
年金給付の受給権者(未請求者も含む)が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができます。
●遺族厚生年金を受け取るための要件
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が、次の要件のいずれかに該当したときにその者の遺族に支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある病気またはケガが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 障害の程度が1級又は2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金を受けるために必要な加入期間の条件を満たしている人が死亡したとき
・遺族厚生年金を受け取るための要件
上記、「1.」と「2.」の場合には、死亡日前の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間を含む)と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であること、という保険料納付要件を満たしていることが必要です。
なお、この保険料納付要件は、死亡日が平成28年4月1日前の場合は、死亡日前の1年間に保険料を滞納した期間がなければよいということになっています。
・遺族について(補足)
平成8年4月1日前の死亡については、死亡当時、夫、父母、祖父母が55歳未満であっても、遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続いて1級または2級の障害の状態にある間は支給されます。
・短期要件と長期要件について
遺族厚生年金の支給要件のうち、(1)〜(3)を短期の遺族厚生年金、(4)を長期の遺族厚生年金といいます。年金額の計算などで取扱が異なります。短期と長期のいずれにも該当したときには、短期に該当したこととされますが、裁定請求を行うときに遺族が申し出れば長期の遺族厚生年金とされます。
●遺族の範囲と順位
・遺族の範囲
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であったものの死亡当時、その者によって生計を維持されていたその人の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む。)、子、父母、孫及び祖父母でありますが、妻以外のものについては、次の要件に該当することが必要です。
- 子と孫については、18歳に達する日の属する年度の年度末までにあるか、20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害状態であって、婚姻していないこと
(子については、死亡当時胎児であった子が出生した場合を含む。) - 夫、父母、祖父母については、55歳以上であること(ただし、60歳までは支給停止される。)
※被保険者又は被保険者であった人によって生計を維持されていた遺族とは、遺族厚生年金の受給権を取得した当時、死亡した人と生計を同じくし、年収850万円以上の年収を将来にわたって得られないと認められることが必要です。
●遺族の順位
遺族厚生年金を受給できる順位は
- 配偶者と子(両者は同順位)
- 父母
- 孫
- 祖父母
の順になっています。
遺族厚生年金の受給権者になれるかどうかは、被保険者の死亡の時点で確定します。つまり、受給権発生後に 先順位者が受給権を失った場合に、後順位者が受給権を取得するという「転給」制度はありません。
●遺族厚生年金の失権
遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当したときは消滅します。
- 死亡したとき
- 婚姻(事実上の婚姻関係にある場合を含む)したとき
- 直系血族または直系姻族以外の人の養子
(事実上の養子縁組関係にある場合を含む)となったとき - 養子縁組により死亡した人の養子または養親となっていた者が離縁したとき
- 受給権を取得した当時30歳未満である妻が、その受給権取得以後に胎児出生により遺族基礎年金の受給権を取得することなく5年を経過したとき。
- 30歳未満で遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権を取得した妻が、その受給権取得以後30歳未満である間に遺族基礎年金の受給権が消滅(子の死亡、離縁、18歳到達等)した場合は、当該遺族基礎年金の失権から5年を経過したとき
- 受給権者である子又は孫が18歳に達する日の属する年度の年度末が終了したとき (1級又は2級の障害の状態にある場合を除く)
- 受給権者である1級又は2級の障害の状態にある子又は、孫が18歳に達する日の属する年度の年度末以後その状態がやんだとき、又は20歳になったとき
- 受給権者が父母、孫又は祖父母である場合は被保険者等の死亡の当時、胎児であった子が生まれたとき
*19年4月1日以降遺族厚生年金の権利を取得した場合 子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、上記5・6により 権利が失権します。(19年4月改正)
受給権者(未請求者も含む)が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができます。
●遺族共済年金を受け取るための要件
遺族共済年金は、次のいずれかに該当したとき、その人によって生計を維持していた遺族に支給されます。
- 組合員が在職中に死亡したとき
- 組合員が退職後、組合員であった間の病気・けがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害共済年金の受給権者が死亡したとき
- 退職共済年金等の受給権者又はその受給資格期間を満たした人が死亡したとき
※遺族共済年金は、組合員が死亡した場合は採用直後の死亡であっても保険料納付要件を問われません。
※支給要件「1」、「2」、「3」に該当した場合を短期要件といい、「4」に該当した場合を長期要件といいます。短期要件と長期要件とでは年金額の計算方法が異なります。「1」〜「3」のいずれかの短期要件に該当し、かつ「4」の長期要件にも該当するときは、いずれか有利な方を選択できます。
●遺族の範囲
- 配偶者および子
- 父母(養父母、実父母の順)
- 孫
- 祖父母(養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順)
子または孫については、(1)18歳に達する日以後最初の3月31日までにあって、まだ配偶者のいない者、(2)組合員または組合員であった者の死亡の当時から引き続き障害等級1、2級に該当する障害の状態にあるものに限ります。
*遺族共済年金の遺族の範囲は、基本的には遺族厚生年金と同じです。
遺族厚生年金と違う点は、
- 夫、父母、祖父母に年齢制限がないこと
- 父母または祖父母の中に、さらに順位があること
- 障害等級に該当する子の20歳失権がないこと
- 「転給」すること
転給とは、遺族の要件に該当する人全員に受給権が発生し、遺族の順位によって支給され、先順位者が失権したときは、次順位者に支給されることをいいます。
年金給付の受給権者(未請求者も含む)が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、支払い未済の年金が支給されます。
(1)配偶者 (2)子 (3)孫 (4)祖父母 (5)その他の相続人




