●遺族基礎年金の年金額 (平成20年度価格)
遺族基礎年金の年金額 = 792,100円
子の加算額を加えると、以下のとおりです。
●子のある妻に支給される遺族基礎年金の額
| 子の数 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
| 1人のとき | 792,100円 | 227,900円 | 1,020,000円 |
| 2人のとき | 792,100円 | 455,800円 | 1,247,900円 |
| 3人のとき | 792,100円 | 531,700円 | 1,323,800円 |
●子に支給される遺族基礎年金の額
| 子の数 | 基本額 | 加算額 | 合計 |
| 1人のとき | 792,100円 | − | 792,100円 |
| 2人のとき | 792,100円 | 227,900円 | 1,020,000円 |
| 3人のとき | 792,100円 | 303,800円 | 1,095,900円 |
※遺族厚生年金を受けられるときは、遺族基礎年金に上乗せして支給されます。
・年金額の改定
妻に支給される遺族基礎年金は、受給権を取得した当時に胎児であった子が生まれたとき(増額改定)、子が2人以上ある場合で、1人を除いた子が失権したとき(減額改定)に、その増減後の子の数に応じて増減した月の翌月から子の加算額が改定されます。 子に支給される遺族基礎年金についても、同様に、受給権を得た後に支給対象となっている子の数が増減したとき,その増減後の子の数に応じて増減した月の翌月から年金額が改定されます。
寡婦年金の額は、夫の死亡日の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3です。
死亡一時金の額は、死亡日の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間に応じて下記の表のように定められています。また、付加保険料を3年以上納めた人が死亡した場合には、8,500円が加算されることになっています。
| 保険料納付済期間 | 金額 |
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
●遺族厚生年金の年金額
遺族厚生年金は、遺族基礎年金に上乗せして支給される場合と、厚生年金保険の独自給付として単独で支給される場合とに分かれます。 また、遺族厚生年金には、被保険者期間の月数を最低300月として年金額を計算する場合(短期の遺族厚生年金)と、実際の被保険者期間の月数で計算する場合(長期の遺族厚生年金)とがあります。
遺族基礎年金の支給を受けることができるのは次の2通りの場合で、794,500円(平成17年度価格)の遺族基礎年金とともに、遺族厚生年金が支給されます。
- 死亡した者の妻で、18歳到達年度の末日までにある子又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にある子がいる場合。
- 死亡した者の子で、18歳到達年度の末日までにある子又は20歳未満で1級又は2級の障害の状態にある子がいる場合。
※子のない妻、夫、父母、孫、祖父母については、遺族基礎年金は支給されず、厚生年金保険の独自給付として遺族厚生年金が単独で支給されます。
●年金額
| ケース | 年金額 | ||||||
| 子のある妻が 受ける場合 |
![]() |
||||||
| 子が 受ける場合 |
![]() |
||||||
| 子のない中高齢の 妻が受けるとき |
![]() |
||||||
| その他の人が 受ける場合 |
![]() |
●遺族厚生年金の額
【原則】
年金額=([1]平成15年3月までの被保険者期間分
| +[2]平成15年4月以降の被保険者期間分)× |
|
[1]の計算式
| 平均標準報酬月額×( |
|
)×被保険者期間の月数(平成15年3月まで) |
[2]の計算式
| 平均標準報酬×( |
|
)×被保険者期間の月数(平成15年4月以降) |
ただし、上記の計算によって算出した年金額が、下記の年金額の計算式による年金額を下回る場合には、下記の年金額の計算式による年金額が支給されます。
【従前額の保障】
年金額=([1]平成15年3月までの被保険者期間分
| +[2]平成15年4月以降の被保険者期間分)× |
|
×1.031×0.985 |
[1]の計算式
| 平均標準報酬月額×( |
|
)×被保険者期間の月数(平成15年3月まで) |
[2]の計算式
| 平均標準報酬×( |
|
)×被保険者期間の月数(平成15年4月以降) |
*短期の遺族厚生年金では、上記計算式で計算した年金額に、300を全被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて、全体を300月に増額します。
*長期の遺族厚生年金では、上記の1000分の7.5および1000分の5.769は生年月日に応じた読替えがあります。
【原 則】
|
⇒(表1)の「A」欄の率、 |
|
⇒(表1)の「C」欄の率に読替え |
【従前額】
|
⇒(表1)の「B」欄の率、 |
|
⇒(表1)の「D」欄の率に読替え |
*長期要件では、300月の被保険者期間の最低保障はありません。
●中高齢の加算
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳以後65歳になるまでの間、594,200円(平成20年度価格)が加算されます。
ただし、被保険者期間が20年未満(40歳以後15年以上などの中高齢者の期間短縮は含まない)の老齢厚生年金を受けていた人の死亡による遺族厚生年金にはこの加算が行われません。
中高齢の加算が行われている人が65歳になると生年月日に応じた額が経過的に加算されます。
・加算が行われる人
(1)夫の死亡の当時、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいない妻

(2)40歳に達したとき、夫の死亡の当時から生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいる妻(遺族基礎年金が支給される間は、加算額が支給停止されます。)

●経過的寡婦加算
遺族厚生年金を受けている人が65歳に達すると、遺族厚生年金と老齢基礎年金の2つの年金が支給されることになるため、それまで遺族厚生年金に加算されていた中高齢の加算は廃止されることになります。
しかし、カラ期間の長かった妻の老齢基礎年金の額は、65歳未満に支払われていた中高齢加算より低額になってしまうことがあります。
経過的寡婦加算は、同日に30歳以上であった昭和31年4月1日以前に生まれた遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき、それまで加算されていた中高齢の加算に代えて加算されるもので、これによって遺族である65歳以上の妻には一定水準の年金が保証されることになります。

・遺族厚生年金の経過的寡婦加算額の表(平成20年度価格)
| 生年月日 | 加算額 |
| 大正15年4月2日 〜 昭和02年4月1日 | 594,200円 |
| 昭和02年4月2日 〜 昭和03年4月1日 | 563,700円 |
| 昭和03年4月2日 〜 昭和04年4月1日 | 535,500円 |
| 昭和04年4月2日 〜 昭和05年4月1日 | 509,300円 |
| 昭和05年4月2日 〜 昭和06年4月1日 | 484,900円 |
| 昭和06年4月2日 〜 昭和07年4月1日 | 462,200円 |
| 昭和07年4月2日 〜 昭和08年4月1日 | 440,900円 |
| 昭和08年4月2日 〜 昭和09年4月1日 | 420,900円 |
| 昭和09年4月2日 〜 昭和10年4月1日 | 402,200円 |
| 昭和10年4月2日 〜 昭和11年4月1日 | 384,500円 |
| 昭和11年4月2日 〜 昭和12年4月1日 | 367,900円 |
| 昭和12年4月2日 〜 昭和13年4月1日 | 352,200円 |
| 昭和13年4月2日 〜 昭和14年4月1日 | 337,300円 |
| 昭和14年4月2日 〜 昭和15年4月1日 | 323,200円 |
| 昭和15年4月2日 〜 昭和16年4月1日 | 309,900円 |
| 昭和16年4月2日 〜 昭和17年4月1日 | 297,200円 |
| 昭和17年4月2日 〜 昭和18年4月1日 | 277,400円 |
| 昭和18年4月2日 〜 昭和19年4月1日 | 257,600円 |
| 昭和19年4月2日 〜 昭和20年4月1日 | 237,800円 |
| 昭和20年4月2日 〜 昭和21年4月1日 | 218,000円 |
| 昭和21年4月2日 〜 昭和22年4月1日 | 198,200円 |
| 昭和22年4月2日 〜 昭和23年4月1日 | 178,300円 |
| 昭和23年4月2日 〜 昭和24年4月1日 | 158,500円 |
| 昭和24年4月2日 〜 昭和25年4月1日 | 138,700円 |
| 昭和25年4月2日 〜 昭和26年4月1日 | 118,900円 |
| 昭和26年4月2日 〜 昭和27年4月1日 | 99,100円 |
| 昭和27年4月2日 〜 昭和28年4月1日 | 79,300円 |
| 昭和28年4月2日 〜 昭和29年4月1日 | 59,500円 |
| 昭和29年4月2日 〜 昭和30年4月1日 | 39,700円 |
| 昭和30年4月2日 〜 昭和31年4月1日 | 19,900円 |
| 昭和31年4月2日 以後 | − |






