ホーム障害年金遺族年金老齢年金お知らせ事務所のご案内
当サイトのスタンス・プライバシーおすすめリンク

 

お知らせ

TOPICS

2008年1月 20年度の年金額
2007年9月 セミナーのお知らせ
2007年6月 基礎年金番号に未統合の記録(約5000万件)、突合の結果増額となる受給権者には5年の時効を適用しない方針「時効に関する特例法案」
2007年2月 年金新法人は「日本年金機構」に決定
2007年1月

19年4月施行の年金改正項目について
          〜19年度の年金額は据え置きの見込み

2006年10月 離婚時の厚生年金分割 18年10月から情報提供始まる
2006年10月 団塊の世代と団塊ジュニア世代の年金受給総額試算(厚生労働省)
2006年6月

健康保険法改正 高齢者の患者負担・現金給付の見直し(平成18年10月実施)

2006年5月

18年7月から国民年金保険料 多段階免除の導入

2006年4月

18年4月から障害基礎と老齢厚生との併給可能に

2006年3月

平成18年度の年金額が物価スライドにより0.3%ダウンします。

2006年3月

高年齢者雇用確保措置は、18年4月1日からいよいよ義務化

2006年2月

PPS(ポストポリオ症候群) 社会保険庁認定基準を見直し

20年度の年金額

20年度の年金額は、19年度価格に、据え置きの見通しとなりました。

 

国民年金の保険料について

14,100円(19年度)→14,410円(20年度)

 

 

セミナーのお知らせ

国の年金制度への不安が高まる中、年金制度改正に関するセミナーのご依頼を
宝塚市よりお受けしましたので、日時をお知らせします。

できるだけ わかりやすく 年金制度の仕組みと今後の改正の方向などをお話していくつもりです。皆様の平素の疑問にもお答えして参ります。
奮ってご参加下さい。

木本伸子(社会保険労務士)

 

日時:平成19年11月9日(金)10:00〜12:00

テーマ:平成19年度宝塚生活大学

     「くらしと年金制度改正 〜年金分割だけではありません〜」

場所:宝塚市男女共同参画センター1A,1B会議室

主催:宝塚市消費生活センター 0797-81-4185 担当 笠谷様

定員:100名

 


基礎年金番号に未統合の記録5000万件

基礎年金番号に未統合の記録が5,000万件あることが厚生労働省から公表された。この5,000万件のうち、生年月日を特定できない約30万件を含む年金受給年齢到達の未統合記録は約2880万件ある。未統合により少ない年金額になったまま受給しているケースがあり、受給者は確認等の機会がないことから、自身で年金が少ないまま受給していることを知らない人があると思われる。

一般に、年金として受給していた被保険者期間以外の記録が後に見つかったときは、「再裁定」といわれる手続を行い、年金額を加算する。受給漏れの年金である。

私が過去に扱ったケースは、やはり、被保険者の記録が突合できておらず、ご本人も過去の記憶を思い出せないまま裁定請求をしてしまっていたケースであった。再度被保険者記録照会の調査を行い、未統合の記録が見つかったような場合には、再裁定を行ってきた。

女性で、「若いころ2年ぐらい働いていたけど、もういいわ。ちょっとしかないし、会社も今はもうないから。」とあっさり諦めている人が多いのにはちょっと驚かされる。

「昔の会社で今はもう現存していなくても、被保険者記録は調査すれば出てきますよ。会社名を思い出してください。」と説明させていただき、調査すると、しっかり出てくることがよくある。

中には、調査した結果「該当する事業所がありませんでした。」「事業所にあなたのお名前がありませんでした」などというような返事がかえってくることもあり、理由は様々に推測される。(1)会社自体が厚生年金制度に加入していなかった可能性、(2)会社自体が厚生年金制度に加入した時期とご本人の勤務された時期の誤差、(3)ご本人がアルバイト等の勤務で会社で厚生年金の加入者扱いになっていなかった可能性、(4)給与から天引きされていたが会社が保険料を納付していなかった(稀にある)などなど。。。「基礎年金番号未統合問題」に複雑に絡み合い、なかなか、結論は導きだせないケースも多い。

さて、年金受給者で未統合の番号が見つかったとき、「再裁定」という手続で、年金額は増額になるというのは前述したとおりだ。

ここで問題になるのが、会計法第30条 31条の「時効」に関する規定だ。国民年金と厚生年金保険は給付を受ける権利(基本権)は5年の経過で時効によって消滅する、また、基本権に基づく年金の請求に係る権利(支分権)は5年で時効消滅することが規定されている。

裁定請求は、5年前までしか遡れない。これについて、安部総理大臣は、年金記録の訂正に伴い、年金額が増額したにもかかわらず、一部が時効によって消滅するという事態を招かないようにする方針を打ち出し、裁定請求権の5年時効消滅に関する規定を例外的に適用せず、支給される全期間に遡れるよう、特別に措置する方針が明確に示され、時効に関する特例法案(議員立法)が29日に国会に提出された。

この、時効に関する特例法案により、救済されるのはあくまでも、「基礎年金番号に未統合の記録があり、自分の記録に間違いがないと確認された年金受給権者の年金記録の訂正に伴う年金額の増額部分」に限られる。時効の規定そのものがなくなるわけではないので誤解のないようにしてください。


*「基礎年金番号未統合問題」に関するお電話・メール等でのお問い合わせ等は、ご遠慮下さい。

*被保険者記録でご不明なことは、直接、最寄の社会保険事務所か、社会保険庁 ねんきんダイヤル(0570-05-1165)にお問い合わせ下さいますようお願いします。

  ページのトップへ戻る


年金新法人は「日本年金機構」に決定

 現行の社会保険庁を廃止し設置される予定の年金新法人の名称が「日本年金機構」に決定した。現在全国に312箇所ある社会保険事務所は「年金事務所」となる。日本年金機構の発足は平成22年1月の予定。
  社会保険庁の廃止・解体・六分割により、公的年金業務は、厚生労働省、日本年金機構(非公務員型公法人)、民間、国税庁の4機関が担うことで、信頼回復・サービス向上・効率化を図る。

ちなみに、健康保険業務は、全国健康保険協会(平成20年10月発足)、厚生労働省地方厚生局の2機関が担うことになる。

 

  ページのトップへ戻る


19年4月施行の年金改正項目について


  (1)離婚時の年金分割

  (2)高齢期の遺族年金の支給方法の変更

  (3)子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し

  (4)中高齢寡婦加算の支給対象の見直し

  (5)65歳以降の老齢厚生年金の支給繰下げ制度の導入

  (6)70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整

  (7)19年度の年金額は据え置きの見込み。国民年金保険料は14,100円に。

 

【離婚時の年金分割について】

■離婚と同時に分割されない。当事者からの請求が必要

■分割制度とは、標準報酬という保険料納付記録を分割するものであり、年金の受給権を分割したり、年金額そのものを分割したりするものではないこと。

■分割割合は当事者間の合意、または裁判所の決定が必要なこと

■平成19年4月1日前に離婚した場合は請求できないこと。

■分割を受けた配偶者が年金を受給できるのは、配偶者自身の生年月日が支給開始年齢に達しなければ年金は受給できないこと
                  ↓
Q.「夫が既に定年して年金を受けている、その時点で妻(50歳代)が離婚分割請求をしてもすぐに年金を受給できるわけではないとのことですが、夫の年金は離婚分割請求により、減額になりますが、減額になった年金はどうなりますか?」
A.「妻が受給開始年齢になるまでは、妻には支払われません。つまり、それまでの間は 国は年金の支払を免れることになるだけで、 その減額分を プールしておいて 後からまとめて 妻に支払うというような考え方ではありません。」

■分割を受ける配偶者自身が、自分自身の公的年金の加入期間等によって、受給資格期間(原則25年)を満たしていなければ、老齢年金は受給できない。理由は分割を受けた期間は受給資格期間を計算する被保険者期間には算入されないため。

■65歳を超えて離婚する場合で、離婚分割により妻の年金額が減る?こともある。妻自身の厚生年金加入期間と婚姻期間中の夫の厚生年金加入期間が合計で20年以上になる場合、離婚分割により 配偶者自身の振替加算(生年月日により金額は異なる 227900円〜15300円)が支給されなくなるケースがあり、結局は年金額があまり増えないケースもあるので注意が必要だ。

  ページのトップへ戻る


離婚時の厚生年金分割 18年10月から情報提供始まる

離婚時の厚生年金の分割が19年4月から実施されるが、これに先立ち社会保険庁は、18年10月から離婚分割の情報提供を始めた。当事者双方または一方からの情報提供請求が可能。離婚分割は19年4月以後の離婚が対象であるので、18年10月から19年3月までの情報提供の請求は離婚前の請求ということになる。情報提供の請求時点で離婚が成立していない場合は、分割の対象になる婚姻期間が決まっていないことになるので、この場合、情報提供の請求のあった日の情報を便宜上提供するというもの。
情報提供の請求を行うものは「年金分割のための情報提供請求書」に必要事項を書き込み、社会保険事務所に提出する。(郵送でも可能。)

詳細は社会保険庁のHPにアクセスしてください。

  ページのトップへ戻る

団塊の世代と団塊ジュニア世代の年金受給総額試算(厚生労働省)

 

約800万人いると推定される団塊の世代(1947〜1949年生)について、中間の1948年生まれをとって試算しているが、支給開始年齢は60歳(定額部分は64歳)で、60歳時点の平均余命まで生存するとすると、団塊の世代のもらえる年金額は5500万円になるとしている。保険料負担は1300万円(事業主負担を含まない)となっており、払った保険料に対し4.1倍の年金が受給でき、65歳以降の給付分のみで見ても、払った分に比べ3.5倍の年金を受けることができるとしている。受給総額が支払い総額を上回る年齢は67歳であるとしている。

  団塊の世代の子供である団塊ジュニア世代(1971〜1974年生)も1973年生をとって試算したが、3,700万円の保険料負担に対し、年金給付額は9,200万円で、払った分に対し2.5倍の年金を受ける。受給総額が支払い総額を上回る年齢は73歳であるとしている。

 

 

                     厚生年金(基礎年金を含む)

険料負担額

  (1)

年金給付額

   (2)

倍率

(2)/(1)

65歳以降給付分

 年金給付額

   (2)’

 倍率
(2)’/(1)

 

団塊の世代(1948年生)

1,300万円
(1,200万円)

5,500万円
(5,000万円)

4.1倍

4,700万円(4,300万円)

3.5倍

団塊ジュニア世代(1973年生)

3,700万円
(2,600万円)

 

9,200万円
(6,500万円)

2.5倍

9,200万円

(6,500万円)

2.5倍

(注1)保険料負担額及び年金受給額の総額は、各年度の金額を、賃金上昇率を用いて65歳時点の価格に換算して合計したもの
(  )内の金額は、65歳時点の換算額を物価上昇率で現在価格(平成16年度時点)に割り戻したものである。

(注2)夫の平均的収入で40年間就業し、同年齢の妻が期間全て専業主婦であった世帯について算出

(注3)年金の受給期間は、夫婦各々平均余命まで生存するとした。(60歳時点の平均余命は、夫81歳11ヶ月、妻87歳8ヶ月)

(注4)保険料負担には事業主負担を含んでいない。
(注5)賃金上昇率等の諸前提は平成16年度財政再計算と同様である。

kk

  ページのトップへ戻る

2006年6月TOPICS  健康保険法改正

■高齢者の患者負担の見直し(平成18年10月実施)

現役世代との均衡いつを考慮した適切な負担をもとめる観点から、現役並み所
得を有する70歳以上について、平成18年10月から3割負担を導入します。
(現行2割)。
  また、65歳以上75歳未満を対象とする前期高齢者医療制度と75歳以上の
後期高齢者医療制度の創設(ともに平成20年4月)にあわせて、さらに患者負担
のあり方を見直すこととしています。

現行制度
yajirusi
平成18年10月
yajirusi

平成20年4月
新たな高齢者
医療制度の創設

futan
注1) 現役並み所得者:課税所得145万円以上、月収28万円以上(高齢者夫婦
    世帯の場合、 年収約620万円以上)
注2) 平成18年実施の公的年金等控除等の見直しにより、現役並み所得者の
    最低年収額が下がり、対象者が増加する。
     ・最低年収額(夫婦世帯の場合) 約620万円以上→約520万円以上
     ・現役並み所得者約6% (約120万人)→約11%(約200万人)
    ・ 新たに現役並み所得者になる者については、平成18年8月から2年間、
     自己負担限度額を一般並みに据え置く経過措置を講じる。
注3) 低所得者:住民税非課税世帯

■ 現金給付の見直し

出産育児一時金は35万円に引き上げ、埋葬料は5万円の定額とします。また、
出産手当金と傷病手当金については、支給額に賞与を反映させるため、
支給水準を引上げる一方、任意継続被保険者には支給されないしくみとなります

 
現行
改正
実施
出産育児
一時金
1児ごとに30万円 1児ごとに35万円 H18年10月
埋葬料 故人の標準報酬月額の1カ月分(最低10万円) 定額5万円 H18年10月

出産手当金

産休中、1日につき賃金の6割相当額

賃金の3分の2相当額
*資格喪失後6カ月以内の出産や任意継続被保険者には支給しない。

H19年4月
傷病手当金 1日につき賃金の6割相当額(最長で1年6カ月間) 賃金の3分の2相当額
*任意継続被保険者には支給しない。
H19年4月

  ページのトップへ戻る

 


2006年5月TOPICS

  18年7月から国民年金保険料 多段階免除制度の導入、4段階に

国民年金保険料の多段階免除制度が18年7月1日からスタートします。これま
での全額免除と半額面所の2段階になっていた保険料免除制度に、新たに
4分の1免除と4分の3免除の2段階が追加され、所得水準に応じた多段階
(4段階)の免除制度になります。

 

  免除区分 計算方法 平成18年4月からの保険料

 給付額の

 算定

(1) 免除なし 保険料額×保険料改定率 13,860円 -
(2) 4分の1免除 (1)-(1)×1/4 10,400円 5/6
(3) 半額免除 (1)-(1)×1/2 6,930円 2/3
(4) 4分の3免除 (1)-(1)×3/4 3,470円 1/2
(5) 全額免除 0円 0円 1/3

 

【免除の仕組みと所得基準】

市町村民税均等割非課税に準拠 所得税非課税 所得税課税所得

{(1+扶養親族の数)×35万+22万}以下

障害者・寡婦の場合

 125万円以下

{基礎控除(38万円)+各種控除} 以下

40万円

以下

80万円以下

120万円

以下

120万円

全額免除

 

扶養家族0人の場合、所得基準57万円

 

二人世帯の場合、所得基準92万円

     4分の3免除

扶養家族0人の場合:所得基準78万円

*扶養家族1人につき38万円(老人控除対象配偶者又は老人扶養親族は48万円、特定扶養親族63万円)を加算した額

保険料

免除なし

       保険料半額免除

扶養家族0人の場合:所得基準118万円

*扶養家族1人につき38万円(老人控除対象配偶者又は老人扶養親族は48万円、特定扶養親族63万円)を加算した額

             保険料4分の1免除

扶養家族0人の場合:所得基準158万円

*扶養家族1人につき38万円(老人控除対象配偶者又は老人扶養親族は48万円、特定扶養親族63万円)を加算した額

【免除の種類】

■20歳以上の学生で前年の所得が一定基準以下(学生本人に扶養親族がない
場合118万円)の場合、学生納付特例制度の対象になります。「国民年金保険料
学生納付特例申請書」によって手続します。

■17年4月より、「若年者納付猶予制度」が実施されており、30歳未満の第1号
被保険者であって、本人および配偶者の所得が基準(全額免除基準と同額)に
該当することがその要件となっています。(平成17年4月〜平成27年6月までの
10年間の時限措置)

■17年7月より、従来の全額免除・半額免除に加え、新たに4分の1免除と
4分の3免除の2段階が追加されます。

【免除・納付猶予手続】

免除や納付猶予の申請手続は「国民年金保険料 全額免除・一部免除・納付
猶予申請書」によって申請します。

 

  ページのトップへ戻る

 


2006年4月TOPICS(2)

  18年4月から障害基礎と老齢厚生との併給可能に

16年改正法により、18年4月から、受給権者の申し出により、65歳到達以降、障害基礎年金と老齢又は死亡を支給事由とする厚生年金給付と併給が可能になりました。

■新たに併給可能になるものに◎

 

 

老齢厚生年金

(退職共済年金)

障害厚生年金

遺族厚生年金

(遺族共済年金)

障害基礎年金

× ×
× ×
× ×
*◎(1/2) × *◎(2/3)

旧国 障害年金

× ×
× ×
*◎(1/2) × *◎(2/3)

*は、配偶者に対する遺族厚生年金の場合

 

この表の見方 <65歳以降の併給の仕組み>

●障害基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)が新たに併給可能になりました。

●障害基礎年金と障害厚生年金は以前から併給可能です。

●障害基礎年金と遺族厚生年金が新たに併給可能になりました。

●障害基礎年金と(配偶者に対する遺族厚生年金の場合のみ)遺族厚生年金の2/3と老齢厚生年金の1/2が新たに併給可能になりました。

●旧国民年金法の障害年金についても同様の組み合わせパターンで併給が可能になります。

●同併給は、65歳到達以降で、18年4月1日以降の改定日から可能ですが、支払額は18年5月分から変更となります。

 

  ページのトップへ戻る

 

2006年4月TOPICS(1)

   物価スライドによる年金額の改正
   平成18年度の年金額が物価スライドにより、0.3%ダウンします。
    6月支給分(18年4月・5月分)より改定されます。


国民年金

 

 17年度価格

 18年度価格

 老齢基礎年金

   794,500円

   792,100円

 障害基礎年金1級

   993,100円

   990,100円

 遺族基礎年金

 (妻と子1人)

 1,023,100円

 1,020,000円

 子の加算額

 (第1、2子)

  228,600円

  227,900円

 子の加算額

 (第3子)

   76,200円

   75,900円


厚生年金関係

 

 17年度価格

 18年度価格

定額部分の計算

 1,676円×0.988

 1676円×0.985

報酬比例部分の従前保障の
物価スライド率

 1.031×0.988

 1.031×0.985

配偶者加給年金
(特別加算含む)

(S18.4.2以降生まれの場合)

   397,300円

   396,000円

中高齢寡婦加算

   596,000円

   594,200円

旧寡婦加算

   152,300円

   151,900円

障害厚生年金(3級)最低保障額

   596,000円

   594,200円

障害手当金の最低保障額

 1,171,400円

 1,168,000円

 

  ページのトップへ戻る

 

2006年3月TOPICS

 

施行が近づく改正高年齢雇用安定法 

高年齢者雇用確保措置は、18年4月1日からいよいよ義務化

 

■65歳までの安定した雇用確保措置として以下の3つのいずれかの措置をとらな

ければなりません。

1.定年年齢の65歳までの引き上げ

2.65歳までの継続雇用制度の導入

3.定年の定めの廃止(エイジフリー)

 

■高年齢者雇用確保措置の対象年齢は段階的に引き上げ

平成18年4月1日〜19年3月31日 62歳まで 努力義務 努力義務 努力義務
平成19年4月1日〜22年3月31日 63歳まで 努力義務 努力義務
平成22年4月1日〜25年3月31日 実施義務 64歳まで 努力義務
平成25年4月1日〜 65歳まで

                          60   61      62      63     64   65

(*上記は、当該期間内における継続雇用制度等の高年齢者雇用確保措置の制度上の義務化年令を定めたものです。)

■継続雇用制度は、希望者全員が原則

■制度対象者の基準を設けるときは 労使書面協定が必要。しかし、労使協定に向けて努力したにも関わらず調わなかった場合は、経過措置として、就業規則などで基準を定めることもできる。

  ページのトップへ戻る

2006年2月TOPICS

 

       ポリオの数十年後に痛みPPS

         障害厚生年金の対象

       社会保険庁 認定基準を見直し

 

         〜2月18日日経新聞記事より〜

 ポリオ(小児まひ)になって数十年後に、関節などに痛みが現れる「ポストポリオ症候群(PPS)」について、社会保険庁は17日、厚生年金保険の障害認定上、従来の「ポリオに起因する疾病」から「別傷病」に変更することに決めた。

 

 【条 件】

ア.新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労感がある。

イ.ポリオの既往歴があり、少なくとも1肢にポリオによる弛緩性麻痺 が残存する。

ウ.ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定してい た期間(おおむね10年以上)があること

エ.アの主たる原因が、他の疾患ではないこと。

 

  などの条件を全て満たしたPPS患者はポリオとは「別傷病」と認  定。PPS初診日を基準に障害厚生年金を支給するとしている。

 

 PPS 

  ↑

新聞記事(

PDF)はこちらをクリックしてください

 

pps2

障害年金におけるPPSの取り扱いについて/社会保険庁

 
ページのトップへ戻る
 

ご相談窓口
遺族年金
老齢年金
障害年金代行窓口
障害年金は専門サイトを立ち上げています。
このボタンをクリックしてください。>>>

SSL暗号化通信対応
個人情報の保護方針について
当サイトへのリンクは自由です。
www.kimoto-sr.com
© 2005-2008 Kimoto Social insurance & Labor Consultant. All rights reserved.