20年度の年金額は、19年度価格に、据え置きの見通しとなりました。
国民年金の保険料について 14,100円(19年度)→14,410円(20年度)
国の年金制度への不安が高まる中、年金制度改正に関するセミナーのご依頼を できるだけ わかりやすく 年金制度の仕組みと今後の改正の方向などをお話していくつもりです。皆様の平素の疑問にもお答えして参ります。 木本伸子(社会保険労務士)
日時:平成19年11月9日(金)10:00〜12:00 テーマ:平成19年度宝塚生活大学 「くらしと年金制度改正 〜年金分割だけではありません〜」 場所:宝塚市男女共同参画センター1A,1B会議室 主催:宝塚市消費生活センター 0797-81-4185 担当 笠谷様 定員:100名
基礎年金番号に未統合の記録5000万件基礎年金番号に未統合の記録が5,000万件あることが厚生労働省から公表された。この5,000万件のうち、生年月日を特定できない約30万件を含む年金受給年齢到達の未統合記録は約2880万件ある。未統合により少ない年金額になったまま受給しているケースがあり、受給者は確認等の機会がないことから、自身で年金が少ないまま受給していることを知らない人があると思われる。 「昔の会社で今はもう現存していなくても、被保険者記録は調査すれば出てきますよ。会社名を思い出してください。」と説明させていただき、調査すると、しっかり出てくることがよくある。 中には、調査した結果「該当する事業所がありませんでした。」「事業所にあなたのお名前がありませんでした」などというような返事がかえってくることもあり、理由は様々に推測される。(1)会社自体が厚生年金制度に加入していなかった可能性、(2)会社自体が厚生年金制度に加入した時期とご本人の勤務された時期の誤差、(3)ご本人がアルバイト等の勤務で会社で厚生年金の加入者扱いになっていなかった可能性、(4)給与から天引きされていたが会社が保険料を納付していなかった(稀にある)などなど。。。「基礎年金番号未統合問題」に複雑に絡み合い、なかなか、結論は導きだせないケースも多い。 さて、年金受給者で未統合の番号が見つかったとき、「再裁定」という手続で、年金額は増額になるというのは前述したとおりだ。 ここで問題になるのが、会計法第30条 31条の「時効」に関する規定だ。国民年金と厚生年金保険は給付を受ける権利(基本権)は5年の経過で時効によって消滅する、また、基本権に基づく年金の請求に係る権利(支分権)は5年で時効消滅することが規定されている。 この、時効に関する特例法案により、救済されるのはあくまでも、「基礎年金番号に未統合の記録があり、自分の記録に間違いがないと確認された年金受給権者の年金記録の訂正に伴う年金額の増額部分」に限られる。時効の規定そのものがなくなるわけではないので誤解のないようにしてください。
*被保険者記録でご不明なことは、直接、最寄の社会保険事務所か、社会保険庁 ねんきんダイヤル(0570-05-1165)にお問い合わせ下さいますようお願いします。
年金新法人は「日本年金機構」に決定 現行の社会保険庁を廃止し設置される予定の年金新法人の名称が「日本年金機構」に決定した。現在全国に312箇所ある社会保険事務所は「年金事務所」となる。日本年金機構の発足は平成22年1月の予定。 ちなみに、健康保険業務は、全国健康保険協会(平成20年10月発足)、厚生労働省地方厚生局の2機関が担うことになる。
19年4月施行の年金改正項目について
(2)高齢期の遺族年金の支給方法の変更 (3)子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し (4)中高齢寡婦加算の支給対象の見直し (5)65歳以降の老齢厚生年金の支給繰下げ制度の導入 (6)70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整 (7)19年度の年金額は据え置きの見込み。国民年金保険料は14,100円に。
【離婚時の年金分割について】 ■離婚と同時に分割されない。当事者からの請求が必要 ■分割制度とは、標準報酬という保険料納付記録を分割するものであり、年金の受給権を分割したり、年金額そのものを分割したりするものではないこと。 ■分割割合は当事者間の合意、または裁判所の決定が必要なこと ■平成19年4月1日前に離婚した場合は請求できないこと。 ■分割を受けた配偶者が年金を受給できるのは、配偶者自身の生年月日が支給開始年齢に達しなければ年金は受給できないこと ■分割を受ける配偶者自身が、自分自身の公的年金の加入期間等によって、受給資格期間(原則25年)を満たしていなければ、老齢年金は受給できない。理由は分割を受けた期間は受給資格期間を計算する被保険者期間には算入されないため。 ■65歳を超えて離婚する場合で、離婚分割により妻の年金額が減る?こともある。妻自身の厚生年金加入期間と婚姻期間中の夫の厚生年金加入期間が合計で20年以上になる場合、離婚分割により 配偶者自身の振替加算(生年月日により金額は異なる 227900円〜15300円)が支給されなくなるケースがあり、結局は年金額があまり増えないケースもあるので注意が必要だ。
離婚時の厚生年金分割 18年10月から情報提供始まる 離婚時の厚生年金の分割が19年4月から実施されるが、これに先立ち社会保険庁は、18年10月から離婚分割の情報提供を始めた。当事者双方または一方からの情報提供請求が可能。離婚分割は19年4月以後の離婚が対象であるので、18年10月から19年3月までの情報提供の請求は離婚前の請求ということになる。情報提供の請求時点で離婚が成立していない場合は、分割の対象になる婚姻期間が決まっていないことになるので、この場合、情報提供の請求のあった日の情報を便宜上提供するというもの。 詳細は社会保険庁のHPにアクセスしてください。
団塊の世代と団塊ジュニア世代の年金受給総額試算(厚生労働省)
約800万人いると推定される団塊の世代(1947〜1949年生)について、中間の1948年生まれをとって試算しているが、支給開始年齢は60歳(定額部分は64歳)で、60歳時点の平均余命まで生存するとすると、団塊の世代のもらえる年金額は5500万円になるとしている。保険料負担は1300万円(事業主負担を含まない)となっており、払った保険料に対し4.1倍の年金が受給でき、65歳以降の給付分のみで見ても、払った分に比べ3.5倍の年金を受けることができるとしている。受給総額が支払い総額を上回る年齢は67歳であるとしている。
(注1)保険料負担額及び年金受給額の総額は、各年度の金額を、賃金上昇率を用いて65歳時点の価格に換算して合計したもの (注2)夫の平均的収入で40年間就業し、同年齢の妻が期間全て専業主婦であった世帯について算出 (注3)年金の受給期間は、夫婦各々平均余命まで生存するとした。(60歳時点の平均余命は、夫81歳11ヶ月、妻87歳8ヶ月) (注4)保険料負担には事業主負担を含んでいない。 kk
2006年6月TOPICS 健康保険法改正■高齢者の患者負担の見直し(平成18年10月実施) 現役世代との均衡いつを考慮した適切な負担をもとめる観点から、現役並み所
注1) 現役並み所得者:課税所得145万円以上、月収28万円以上(高齢者夫婦 世帯の場合、 年収約620万円以上) 注2) 平成18年実施の公的年金等控除等の見直しにより、現役並み所得者の 最低年収額が下がり、対象者が増加する。 ・最低年収額(夫婦世帯の場合) 約620万円以上→約520万円以上 ・現役並み所得者約6% (約120万人)→約11%(約200万人) ・ 新たに現役並み所得者になる者については、平成18年8月から2年間、 自己負担限度額を一般並みに据え置く経過措置を講じる。 注3) 低所得者:住民税非課税世帯 ■ 現金給付の見直し 出産育児一時金は35万円に引き上げ、埋葬料は5万円の定額とします。また、
2006年5月TOPICS18年7月から国民年金保険料 多段階免除制度の導入、4段階に 国民年金保険料の多段階免除制度が18年7月1日からスタートします。これま
【免除の仕組みと所得基準】
【免除の種類】 ■20歳以上の学生で前年の所得が一定基準以下(学生本人に扶養親族がない ■17年4月より、「若年者納付猶予制度」が実施されており、30歳未満の第1号 ■17年7月より、従来の全額免除・半額免除に加え、新たに4分の1免除と 【免除・納付猶予手続】 免除や納付猶予の申請手続は「国民年金保険料 全額免除・一部免除・納付
2006年4月TOPICS(2)18年4月から障害基礎と老齢厚生との併給可能に 16年改正法により、18年4月から、受給権者の申し出により、65歳到達以降、障害基礎年金と老齢又は死亡を支給事由とする厚生年金給付と併給が可能になりました。 ■新たに併給可能になるものに◎
*は、配偶者に対する遺族厚生年金の場合
この表の見方 <65歳以降の併給の仕組み> ●障害基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)が新たに併給可能になりました。 ●障害基礎年金と障害厚生年金は以前から併給可能です。 ●障害基礎年金と遺族厚生年金が新たに併給可能になりました。 ●障害基礎年金と(配偶者に対する遺族厚生年金の場合のみ)遺族厚生年金の2/3と老齢厚生年金の1/2が新たに併給可能になりました。 ●旧国民年金法の障害年金についても同様の組み合わせパターンで併給が可能になります。 ●同併給は、65歳到達以降で、18年4月1日以降の改定日から可能ですが、支払額は18年5月分から変更となります。
2006年4月TOPICS(1) 物価スライドによる年金額の改正
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年度価格 |
18年度価格 |
|
老齢基礎年金 |
794,500円 |
792,100円 |
障害基礎年金1級 |
993,100円 |
990,100円 |
遺族基礎年金 (妻と子1人) |
1,023,100円 |
1,020,000円 |
子の加算額 (第1、2子) |
228,600円 |
227,900円 |
子の加算額 (第3子) |
76,200円 |
75,900円 |
厚生年金関係
17年度価格 |
18年度価格 |
|
定額部分の計算 |
1,676円×0.988 |
1676円×0.985 |
報酬比例部分の従前保障の |
1.031×0.988 |
1.031×0.985 |
配偶者加給年金 (S18.4.2以降生まれの場合) |
397,300円 |
396,000円 |
中高齢寡婦加算 |
596,000円 |
594,200円 |
旧寡婦加算 |
152,300円 |
151,900円 |
障害厚生年金(3級)最低保障額 |
596,000円 |
594,200円 |
障害手当金の最低保障額 |
1,171,400円 |
1,168,000円 |
| ▲ページのトップへ戻る |
2006年3月TOPICS
施行が近づく改正高年齢雇用安定法
高年齢者雇用確保措置は、18年4月1日からいよいよ義務化
■65歳までの安定した雇用確保措置として以下の3つのいずれかの措置をとらな
ければなりません。
1.定年年齢の65歳までの引き上げ
2.65歳までの継続雇用制度の導入
3.定年の定めの廃止(エイジフリー)
■高年齢者雇用確保措置の対象年齢は段階的に引き上げ
| 平成18年4月1日〜19年3月31日 | 62歳まで | 努力義務 | 努力義務 | 努力義務 | |
| 平成19年4月1日〜22年3月31日 | 63歳まで | 努力義務 | 努力義務 | ||
| 平成22年4月1日〜25年3月31日 | 実施義務 | 64歳まで | 努力義務 | ||
| 平成25年4月1日〜 | 65歳まで |
60 61 62 63 64 65
(*上記は、当該期間内における継続雇用制度等の高年齢者雇用確保措置の制度上の義務化年令を定めたものです。)
■継続雇用制度は、希望者全員が原則
■制度対象者の基準を設けるときは 労使書面協定が必要。しかし、労使協定に向けて努力したにも関わらず調わなかった場合は、経過措置として、就業規則などで基準を定めることもできる。
| ▲ページのトップへ戻る |
2006年2月TOPICS
ポリオの数十年後に痛みPPS障害厚生年金の対象社会保険庁 認定基準を見直し
〜2月18日日経新聞記事より〜 ポリオ(小児まひ)になって数十年後に、関節などに痛みが現れる「ポストポリオ症候群(PPS)」について、社会保険庁は17日、厚生年金保険の障害認定上、従来の「ポリオに起因する疾病」から「別傷病」に変更することに決めた。
【条 件】 ア.新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労感がある。 イ.ポリオの既往歴があり、少なくとも1肢にポリオによる弛緩性麻痺 が残存する。 ウ.ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定してい た期間(おおむね10年以上)があること エ.アの主たる原因が、他の疾患ではないこと。
などの条件を全て満たしたPPS患者はポリオとは「別傷病」と認 定。PPS初診日を基準に障害厚生年金を支給するとしている。
|
PPS↑ 新聞記事( PDF)はこちらをクリックしてください
pps2↑ 障害年金におけるPPSの取り扱いについて/社会保険庁 |
| ▲ページのトップへ戻る |






